- 手続きの方法やどんな人が必要なのかが分からず困っている
- 技能実習生の受入れを進めたいが、なかなか時間が取られない
- どうやったら監理団体になれるのかわからない
- 現在の体制について、改善しなければいけない問題があると言われた
- 専門家に相談しながら監理団体設立を見据えた協同組合設立の手続きをしたい
- 将来的に外国人技能実習生のサポートができる組合設立をしたい
技能実習生のサポート業務や受入れについて、上のようなお困りごとはありませんか
技能実習生のサポートや受入れ
技能実習生受入れの趣旨は、「技能、技術、知識の移転を図り、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」であり、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」ことが大前提です。
技能実習生の受け入れ方法には、「団体監理型」と「企業単独型」の2通りありますが、企業監理型は、海外にある子会社等からの受入れにですので、現状ではほとんどの場合、団体監理型で技能実習生の受入れを行っています。
団体監理型は、事業協同組合等の受入れ団体が受入れ一次機関となり技能実習生を受け入れ、受け入れ二次機関である日本企業にて技能実習を実施します。つまり、受入にあたっての様々な手続きは監理団体が実施します。この監理団体の許可を受けるため、はじめに事業協同組合を設立します。
事業協同組合の設立から技能実習生の受入れまで一連の流れを確認しておきましょう。
☆図表配置☆
進めるのが難しい、監理団体許可申請するための組合設立
事業実習生のサポートを行うためにはまずは事業協同組合等の非営利団体の設立が必要ですが、現在の事業が忙しいとか、どにかくどのようにしたらよいのか方法が分からない、許可要件の判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。
また、監理団体設立を行う前提としての「人」の要件が分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。
当事務所にご相談をいただくケースでも、自分たちでできると思ったけど書類作成ができないとか、計画は立てたけど文章にならない、予算書作成に手間がかかった、役所に問い合わせたらまずは定款作ってもってきてくださいと言われて分からなかった、監理団体許可申請をするなら先に組合設立が必要だと言われたなど、様々な原因で組合設立手続きや監理団体許可申請を進められない方がいらっしゃいます。
監理団体として技能実習生を受け入れるために必要な手続き
監理団体として技能実習生のサポート事業を行うためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
概要は以下のようになります。
1 | 発起人(4人以上) |
---|---|
2 | 管轄県民局にて事前協議(兵庫県の場合) |
3 | 発起人会の開催 |
4 | 創立総会の開催公告 |
5 | 総会の開催(公国から2週間後) |
6 | 設立認可の申請 |
7 | 行政庁の認可 |
8 | 出資払い込み完了 |
9 | 法人登記申請(払い込みから2週間以内) |
10 | 法人設立の届出(法人登記申請から2か月以内) |
11 | 監理団体許可の申請 |
12 | 許可、監理団体として活動開始 |
外国人技能実習生受入れまでの流れ
1 | 事業協同組合設立 |
---|---|
2 | 監理団体の許可 |
3 | 技能実習計画の認定 |
4 | 在留資格認定証明書の交付 |
5 | 入国後講習 |
6 | 実習先に配属 |
監理団体は、許可取得のうえで、事業所ごとに監理責任者と、指定外部役員または外部監査人、技能実習作成指導者、実習生の母国語で対応できるよう通訳を選任する必要があります。
監理団体設立の手続き、当事務所に相談してみませんか
監理団体許可申請の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、上記手続きに関するサポート業務を提供中です。
ご依頼いただきますと、監理団体設立を見据えた組合設立手続きから監理団体許可申請までをスムーズに進められる、事業計画書や予算書作成等煩雑な書類作成に悩まされずに済む、監理団体設立後の手続きや技能実習生受入手続きなどがスムースに進行するなど様々なメリットがあります。
監理団体設立手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です
ご依頼いただくメリット
- 役所との打合せや要件確認は弊所で行いますので、お客様に出向いていただくことは初回面談以外ありません(兵庫県)。
- 要件の確認をしたうえで申請しますので、補正があっても少なく、スムースに進みます。
- 許可を取ってからがお付き合いの始まりと考えておりますので、申請前、申請後も安心して事業に専念していただけます。
- 土日祝日もメールやLINEは対応しております。24時間以内に何らかのご連絡はさしあげます。
業務の内容
事業協同組合設立 |
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監理団体設立 |
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設立後変更届 |
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サポート料金
報酬額 | 法定費用 | 含まれるサービス | |
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組合設立費用 | 550,000~ | 事前相談、行政との面談同行、書類収集、申請書作成、申請代行 | |
監理団体設立 | 440,000~ | 【1事業所の場合】
申請手数料 2500円 調査手数料 27,500円 登録免許税 15,000円 |
書類作成、申請代行 |
技能実習計画認定申請+技能実習在留資格認定申請 | 220,000~
1社につき複数人同時申請の場合は2人目以降は88,000~。 |
※組合認可後の登記申請は司法書士、税務署等開設届等の作成は税理士が行います
対象地域
兵庫県内、大阪府内
ご依頼から申請までの流れ
01 ご依頼
お電話、メールまたは問合せフォームからご連絡ください。
出来るだけ最短日時を設定しご訪問または来所いただき面談いたします。
※感染症対策といたしまして事務所内、空気清浄機1台、ジアイーノ2台、打合せ机にはアクリル板を設置しております。
面談時の説明や、お見積り、その後の質問等でご納得いただいたらご依頼ください。
02 詳細なヒアリング
設立要件、その後の監理団体設立に必要な人の要件等説明し、必要な情報を伺っていきます。
03 書類作成
必要書類は弊所で収集・作成いたします。一部、お客さまのみが取得可能な書類が必要な場合には、書類の取得方法等をわかりやすくご説明させていただきます
04 申請
所管行政庁への認可申請を代行します。
よくあるご質問
ご相談のみの場合は有料、その後ご依頼となりました場合は請求金額に充当しますので相談のみの費用は発生しません。
契約時に着手金として半額、残金は申請時にご請求いたします。
行政書士からのアドバイス
監理団体を見据えた事業協同組合の設立をご検討中であれば、まずご相談ください。
事務所の要件、人の要件、資金関係。まず組合を作っただけですとその後の調整がたいへんになる場合も有ります。