就労ビザの申請

就労ビザとは

外国人が日本で働くために取得しなければならない在留資格のことを慣用表現として「就労ビザ」と呼ばれています。(永住ビザや配偶者ビザ等就労に制限がないビザをお持ちの場合を除きます)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

就労できる在留資格としては、上記一の表、二の表のがありますが、当事務所でお取り扱いしている主な就労ビザは以下のとおりです。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 技能ビザ

ここではご依頼の大半を占める技術・人文・国際業務ビザについてご説明します。

(1)取得要件

①仕事内容と学歴・専門性との関連

技術・人文・国際業務ビザは専門知識を活かした、営業やマーケティング、経理や貿易等の事務職、通訳や翻訳、デザイナー、システムエンジニア、プログラマ、機械系・電気系エンジニア等が該当します。

これらの職務内容が、卒業した大学や短大・専門学校で勉強した選考の内容を活かせることが必要です。卒業証明書や履修証明書でえどのような内容を専攻したのかを確認します。

②会社と外国人(申請者)に雇用契約があること

「雇用契約書」を入管に提出しますので、先に内定をもらっている必要があります

③会社の経営状態

安定していることが必要です。そのために直近1年の決算書を申請書類に添付します。新設の会社や赤字の会社は、事業計画書を添付することで将来の会社安定性を示します。

④日本人と同等の給与であること。

⑤外国人本人に前科がないこと

(2)事例のご紹介

①日本語学校卒業見込みの就労ビザ申請

日本語学校在学中にアルバイトに来てもらっていた留学生を雇用したい。就労資格への変更は可能か?

相談者 電気工事の設計施工や照明器具の輸出入を行っている法人
申請人 ベトナム人、24歳男性

日本語学校卒業の学歴だけでは、技術・人文知識・国際業務ビザは取得できません。
申請人は、ベトナムの工業電気系短期大学を卒業していました。短期大学卒業は、4年制大学以上に専攻と実際に予定している業務と関連性があるかを見られます。専攻していた内容と、今後その会社で行おうと思っている事業展開において必要な人材であると説明可能であったため、申請しました。

別途現在取引している国とのやり取りの資料等の提出もありましたが、申請後約1カ月で無事許可となりました。
その後更新もされています。

②日本語学校卒業生の就労ビザ申請

コロナ期間中、日本の外国語大学短期大学部を卒業したが就職先が見つからず、かつ帰国困難になっている男性を雇用したい
特定活動からの変更は可能か?

相談者 他国との取引はあるが、これから中国と電気器具や部品の貿易事業を始めたいと考えている法人
申請人 中国人、26歳男性相談者;

日本の短期大学卒業でも、仕事の内容によっては、技術・人文知識・国際業務ビザは取得の可能性はありますが、申請人は中国で4年制大学の工学部で電気や機械を専攻していました。

大学での専攻と会社の事業計画の一部が合致したこともあり、申請し、申請後約3週間で許可となりました。

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