特定技能制度とは~外国人材の受け入れについて解説~

近年、日本では人手不足が深刻化し、政府は外国人材を積極的に受け入れる方針を打ち出しています。そんな中、注目されているのが「特定技能制度」です。

ここでは、この「特定技能制度」について、わかりやすく解説していきます。どんな人が対象なのか、どんな資格が必要なのか、どんなビザが発行されるのか、といった基本的な情報を網羅していきます。特定技能制度を理解することは、外国人を雇用してビジネスを拡大したい企業だけでなく、日本で働くことを希望する外国人にとっても必要不可欠です。

参考資料:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック

特定技能とは?制度の基本的な概要

特定技能とは、国内の人材不足を解消するため、一定の専門知識や技術を持った外国人を受け入れることを目的とした制度です。この制度は、2018年に改正出入国管理法が可決・成立したことにより、在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月からスタートしています。

現在、中小・小規模事業者をはじめとする様々な産業において、人手不足は深刻化しており、この問題が我が国の経済・社会基盤に大きな影響を及ぼす可能性が高くなっています。そこで「生産性の向上や国内の人材確保に向けた取り組みを行っても、人材確保が困難という状況が続いている産業分野(特定産業分野)」において、一定の専門性や技能を有し、即戦力となり得る外国人を受け入れて、人材確保を図ることを目的として特定技能制度がスタートしました。

「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」が存在しています。

「特定技能1号」は、特定産業分野に所属する外国人が、相当程度の知識や経験を必要とする技能を持って、その技能を活かす業務に従事する際に必要な在留資格です。

それに対し「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を本人が持ち合わせており、その技能を発揮する業務に従事するための在留資格です。

特定技能は14分野のみ受入れ可能

令和5年(2023年)5月現在では、「特定技能1号で14分野」「特定技能2号で2分野」の14分野のみ受入れ可能となっています。

ただし現在、特定技能の受入れ分野拡大の議論が続いており、今後拡大していくことが予測されます。特に、特定技能2号の受入れ分野拡大は、早期に行われると予想されます。

特定技能1号の受入れ分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能2号の受入れ分野

  • 建設
  • 造船・舶用工業

参考資料:出入国在留管理庁「特定技能制度について」

特定技能と他の在留資格の違いについて

特定技能と他の在留資格の違いについて、簡単にまとめたものが下記の表となります。

特定技能1号 特定技能2号 技能実習 専門的・技術的分野の在留資格 資格外活動

(留学生)

学歴 不要 不要 不要 必要(実務経験があれば不要) 不要
在留可能期間 5年 永続可能 5年 制限なし 学校に通っている期間
技能試験 必要(一部免除あり) 必要(一部免除あり) 不要 不要 不要
日本語能力

試験

N4以上(一部免除あり) 不要 N4以上 業務による 不要
給与 日本人と同等 日本人と同等 最低賃金以上 日本人と同等 最低賃金以上
転職
家族滞在

特定技能が注目されるポイント

人材不足解消のために制定された特定技能が注目される最大の理由は、永続的に日本に在留可能な点です。ただし、永住可能な特定技能2号は、「建設と造船・船用工業」の2分野のみで現状該当者が少ないのがネックになっていました。

しかし、今後は特定技能2号の対象分野は大幅に拡大予定となっています。特定技能2号は、永住許可や帰化申請などのルートも開けてきますので、さらに注目をあつめることになっています。

このような特定技能が注目されるポイントは、以下のようになります。

  • メイン業務+付随業務が行える
  • 日本人労働者と同じ時間働ける
  • 日本に永続的に在留可能
  • 転職できる
  • 特定技能2号は家族をよべる(配偶者と子供のみ)

特定技能外国人が就労スタートするまでの流れ

外国人が特定技能1号として就労スタートするまでの流れを、簡単にご説明します。

日本国内に在留している外国人を採用する場合

①外国人:技能試験および日本語試験に合格or技能実習2号を修了

②特定技能外国人と雇用契約を結ぶ

※登録支援機関と委託契約の締結

③受入れ機関等による事前ガイダンスと健康診断

④特定技能外国人の支援計画を策定する

⑤在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う

⑥特定技能1号へ在留資格変更

⑦就労スタート

海外から外国人を採用する場合

①~④までは同上

⑤在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う

⑥在留資格認定証明書受領(受入れ機関から本人への送付)

⑦在外公館に査証(ビザ)申請

⑧査証(ビザ)受領

⑨入国

⑩就労スタート

参考資料:出入国在留管理庁「特定技能制度について

企業が特定技能外国人を採用する3つのケース

特定技能外国人を採用する主なパターンは、以下の3つのケースになります。

  • 技能実習から特定技能へ変更し採用
  • 留学から特定技能に切り替えて採用
  • 海外から外国人を採用

技能実習から特定技能へ変更し採用

前述の通り技能実習から特定技能への変更が可能なため、ステップアップをしたい技能実習生に移行手続きをしてもらい採用することができます。技能実習を良好に3年間終了し(2号まで)、職種と作業内容が移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。

留学から特定技能に切り替えて採用

在留資格が「留学」である外国人が、特定技能に変更して雇用されるケースもございます。留学生の場合、「技術・人文知識・国際業務」への切り替えを希望する方が多いようですが、学歴などとの関連性が必要となる場合もあるため、容易ではありません。しかし、特定技能であれば学歴などとの関連性が不要であるため、取得が容易でありおすすめです。

海外から外国人を採用

海外から外国人を採用し特定技能の在留資格を取得して就労させる場合は、国外での技能や日本語の試験に合格した方や、技能実習2号を修了した方(修了後に帰国している方)に対して、特定技能雇用契約を締結します。

特定技能外国人を採用するメリット・デメリット

特定技能外国人を採用するメリット・デメリットは以下のようになります。

特定技能外国人を採用するメリット
●日本語能力がある外国人を採用できる
●即戦力を採用できる
●国内外から採用でき人材不足を解消できる
●フルタイムでの就労が可能
●国際的な職場になる
●長い期間働いてもらえる傾向にある
特定技能外国人を採用するデメリット
●在留資格の申請が必要
●受け入れ後の管理もルールで決められている
(登録支援機関に委託可能)
●既存従業員の国際感覚も必要になる

神戸市を中心に兵庫県・大阪府・京都府の特定技能サポートはおまかせください!

特定技能制度は、外国人に日本で働く機会を提供し、企業にとって労働力の供給源を拡大するものになります。企業と外国人の双方に多くのメリットがありますが、潜在的なリスクやデメリットも考慮する必要があります。

外国人材の雇用に関心のある企業や、日本での就労を検討している外国人にとって、制度を理解することは重要です。応募資格や手続きの流れを知ることで、企業や外国人にとって最適な判断ができるようになります。

ただし、企業が特定技能外国人を採用するためには、非常に複雑な手続きや膨大な手間がかかるため、特定技能に詳しい行政書士などの専門家のサポートが不可欠です。

外国人雇用や帰化專門の「畠田孝子行政書士事務所」では、神戸市を中心に兵庫県・大阪府・京都府などをフットワーク軽くサポートしております。ご質問や困りごとなどがあればお気軽にお問い合わせください。

特定技能ビザ申請サポート内容

  1. 特定技能ビザ申請手続き全般に関する相談
  2. ヒアリングの上、必要書類のリストアップ
  3. 申請人側必要書類と企業側必要書類の回収代行
  4. 申請書類作成
  5. 出入国在留管理局への申請代行
  6. 出入国在留管理局からの追加提出資料への対応代行
  7. 結果通知の受取り
  8. 在留カードの受取り(変更と更新の場合)

特定技能料金表

*人材派遣会社様ば別途見積もりいたします、お問合せ下さい

海外から外国人を招へいする
(在留資格認定申請)
110,000円
現在の在留資格を変更する
(在留資格変更申請)
110,000円
現在の資格を継続したい
(在留資格更新申請)
110,000円
支援計画書作成
(1社あたり)
55,000円
特定技能受入計画申請サポート
(建設業)
88,000円
追加1名ごとに22,000円
管理団体の立ち上げや外国人雇用に関するお問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

平日 8:00-20:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る